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姻族関係終了届:その意味と手続きについて

「姻族関係終了届」とは、配偶者を亡くした際に、残された配偶者がその家族との関係を断ち切るための法的手続きです。結婚によって生まれた配偶者の家族との関係は、離婚によって解消されます。しかし、配偶者が亡くなった後も自動的に解消されるわけではありません。例えば、夫が亡くなった場合、妻とその両親との関係は法律上はそのまま残ります。これは、夫の両親と妻の間には、法律上、親子関係のようなものが存在すると考えられているためです。しかし、配偶者が亡くなった後も、義理の両親や兄弟姉妹との関係を継続することを望まない場合もあるでしょう。そのような場合に、法的な関係を解消するために「姻族関係終了届」が必要となります。この届出は、家庭裁判所を通さずに、市区町村役場に提出するだけで手続きが完了します。届出が受理されると、法律上も義理の家族との関係は解消され、お互いに扶養義務などがなくなります。ただし、姻族関係終了届はあくまで法的な関係を解消するものであり、感情的な結びつきまで消えるわけではありません。届出を出すかどうかは、個々の状況や気持ちを考慮して慎重に判断する必要があります。
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復氏届:配偶者を亡くした後の選択

- 復氏届とは結婚によって夫婦同姓となり、夫の姓を名乗っていた場合、配偶者が亡くなってもそのまま同じ姓を使い続けることができます。しかし、長い間使っていた愛着のある自分の姓に戻したいと考える方も少なくありません。このような場合に提出するのが「復氏届」です。復氏届とは、配偶者と死別した後、結婚前の戸籍と姓に戻りたい場合に、市区町村役場に提出する届け出のことです。この届出を行うことで、亡くなった配偶者の戸籍から抜けて、結婚前の自分の戸籍に戻り、旧姓に戻すことができます。復氏届の提出には期限があり、配偶者が亡くなってから6か月以内と決められています。ただし、正当な理由があれば6か月を過ぎても提出できる場合がありますので、期限が過ぎてしまった場合でも諦めずに、お住まいの地域の市区町村役場に相談してみましょう。復氏届の手続きは、戸籍謄本などの必要書類を揃えて、お住まいの地域の市区町村役場に提出します。手続き自体は比較的簡単ですが、不明な点があれば事前に問い合わせておくと安心です。
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