遺言状

生前準備・終活

自筆証書遺言:想いを託す手紙

- 自筆証書遺言とは自筆証書遺言とは、文字通り、自分の手で遺言の内容をすべて書き記す遺言状のことです。パソコンやワープロソフトを使用して作成したものは無効とされ、認められません。必ず、ペンと紙を用いて、自らの手で作成する必要があります。そのため、自分の気持ちを込めて、直接的に想いを伝えることができる、非常に個人的な遺言状と言えるでしょう。従来の遺言書作成には、証人の立ち合いが必要となるなど、複雑な手続きが求められてきました。しかし、自筆証書遺言であれば、証人や手続きなどは一切不要です。自身の意思一つで、いつでも自由に作成することができます。ただし、自筆証書遺言は、法律で定められた様式に従って正確に作成する必要があります。具体的には、日付、氏名、住所、遺言内容などをすべて自筆で記載し、押印することが求められます。もし、これらの要件を満たしていない場合には、遺言書としての効力が認められない可能性がありますので、注意が必要です。自筆証書遺言は、費用をかけずに、自分のペースで作成できるというメリットがある一方、形式的な不備によって無効となるリスクも孕んでいると言えるでしょう。
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