遺産分割協議

相続

遺産相続における協議分割:円満な解決のために

- 協議分割とは亡くなった方が残した財産をどのように分けるか、これは残された家族にとって大切な問題です。遺産を巡って争いが起きないように、法律では、残された家族が話し合いによって遺産の分割方法を決める「協議分割」という方法が定められています。これは、相続人が複数いる場合に、誰がどの財産を相続するかを決定する大切な手続きです。協議分割は、別名「遺産分割協議」とも呼ばれ、相続人が全員で遺産の分割内容について合意する必要があります。誰が不動産を相続するのか、預貯金をどのように分けるのか、思い出の品を誰が引き継ぐのかなど、話し合いのテーマは多岐にわたります。ただし、この協議には期限が設けられています。相続開始を知った日から10ヶ月以内に協議をまとめ、家庭裁判所に届け出ることが法律で定められています。10ヶ月という期間は、一見長く感じるかもしれませんが、実際には相続財産の調査や相続人同士の意見調整などに時間を要することが多く、余裕を持った話し合いが大切です。円満な解決のためには、お互いの立場や気持ちを尊重しながら話し合いを進めることが重要です。感情的にならず、冷静に話し合いを進めることが、結果として早期解決へと繋がります。しかし、意見が対立し、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判といった手続きが必要となることもあります。
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遺産分割で揉めたら?調停分割のスムーズな進め方

- 調停分割とは肉親が亡くなり、形見となる財産が残された場合、その分け方については、法律で定められた相続分に従って行うのが原則です。しかし、相続する人が複数いる場合、それぞれの思いや事情が異なるため、遺産分割協議がまとまらないケースも少なくありません。例えば、財産を現金で均等に分けることが難しい場合や、生前に親の介護を献身的に行っていた者が、他の相続者よりも多くの財産を相続したいと考える場合などです。このような場合に、家庭裁判所に申し立てを行い、調停委員という中立的な第三者を交えて話し合いを進める手続きを「調停分割」といいます。調停委員は、当事者間の意見を聞きながら、法律的なアドバイスや、現実的に納得できる解決策を提案するなど、合意形成を支援します。調停が成立すると、その内容は裁判上の和解と同じ効力を持ち、当事者はその内容に従って遺産分割を行うことになります。調停分割は、弁護士などの専門家を代理人として立てることも可能です。専門家の力を借りることで、よりスムーズかつ有利な解決を目指すことができます。
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