遺産分割

相続

遺言で想いを形に:指定分割の基礎知識

- 指定分割とは指定分割とは、故人が生前に自身の財産をどのように分配するかを明確に記した遺言書に基づき、その意志を尊重して遺産分割を行う方法です。一般的に遺産分割は、民法で定められた法定相続分に従って行われます。これは、配偶者や子供、父母など、故人と血縁関係のある親族が、それぞれの関係性に応じた割合で遺産を相続する制度です。しかし、故人の生前の関係性や思い入れによっては、この法定相続分に従った分割が必ずしも故人の望みに沿うとは限りません。指定分割は、故人が残した遺言書の内容を最優先するため、法定相続分とは異なる分割方法で遺産を分配することができます。例えば、特定の家族に多くの財産を相続させたい場合や、血縁関係のない親しい友人に財産を残したい場合など、故人の希望に沿った遺産分配が実現できます。このように、指定分割は故人の意思を明確に反映できるため、相続人同士の無用な争いを未然に防ぐ効果も期待できます。遺産分割におけるトラブルは、感情的な対立を生み出しがちですが、故人の明確な意志が示されることで、相続人たちは冷静に遺産と向き合い、円満な解決へと導かれる可能性が高まります。
生前準備・終活

知られざる公証役場の役割: 遺言書作成から会社設立まで

- 公証役場とは公証役場と聞いて、具体的な場所や役割をイメージできる方は少ないかもしれません。実は、公証役場は私たちの暮らしの中の様々な場面で、重要な役割を担う、法務省が管轄する役所なのです。公証役場は、一般的にオフィスビルなどの中にあり、法律のスペシャリストである公証人が常駐しています。私たちは日常生活で、法的効力を持つ書類が必要となる場面に遭遇することがあります。例えば、土地や建物の売買、遺産相続、会社の設立などです。このような場面で、公証役場は、私たちからの相談や依頼に応じて、公正で信頼のおける書類作成をサポートしてくれる頼もしい存在なのです。公証役場の主な業務は、大きく分けて三つあります。一つ目は、公正証書の作成です。公正証書とは、公証人が法律に基づいて作成する公文書のことで、高い証明力と法的効力を持ちます。金銭の貸し借りや不動産の売買契約、遺言書など、後々のトラブルを避けるために重要な契約を結ぶ際に利用されます。二つ目は、会社の定款への認証です。会社を設立する際には、会社の目的や組織、運営方法などを定めた定款を作成する必要がありますが、公証役場は、この定款が法律に適合しているかを厳密にチェックし、認証を与えます。三つ目は、確定日付の付与です。これは、文書が特定の日にちに確かに存在していたことを証明するもので、文書の内容に関するトラブルを未然に防ぐ効果があります。このように、公証役場は、私たちの権利を守り、安心して暮らせる社会を実現するために、重要な役割を担っていると言えるでしょう。
相続

遺産分割調停のすべて

- 遺産分割とは何か人が亡くなると、その人が残した財産は、残された家族に引き継がれていきます。この故人の財産を引き継ぐことを「相続」といい、引き継ぐ財産のことを「遺産」といいます。そして、この遺産を誰がどれだけ相続するかを決める手続きが「遺産分割」です。遺産には、現金や預貯金といった金融資産だけでなく、家や土地などの不動産、車や貴金属などの動産、株式や投資信託といった有価証券など、さまざまなものが含まれます。遺産分割では、まず故人が残した遺産の総額を把握することから始めます。そして、相続人全員で話し合い、それぞれの相続分に応じて遺産を分割していきます。遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割は、相続人同士の関係が複雑な場合や、遺産の評価が難しい場合など、トラブルに発展することが少なくありません。遺産分割で揉め事を避けるためには、故人が生前に遺言書を作成しておくことが有効です。遺言書があれば、故人の意思に基づいて遺産分割を進めることができます。また、遺産分割について専門家に相談することも有効です。弁護士や税理士などの専門家は、遺産分割に関する豊富な知識と経験を持っているため、円滑な遺産分割をサポートしてくれます。
相続

遺産分割協議:円満な相続のために

- 遺産分割協議とは人が亡くなると、その人が残した財産をどのように扱うかという問題が生じます。これを解決するのが「遺産分割協議」です。遺産分割協議とは、故人が残した土地や建物、預貯金、株式などの財産(相続財産)を、誰がどれだけ相続するかを、相続人全員で話し合って決める手続きです。遺産分割協議は、単に財産を分けるためだけの場ではありません。故人の残した財産には、生前の想いや願いが込められていることもあります。遺産分割協議は、故人の意思を尊重し、相続人全員が納得のいく形で財産を承継するために非常に大切なプロセスと言えます。遺産分割協議がまとまると、その内容を記した「遺産分割協議書」を作成します。この書類は、後々のトラブルを防ぐためにも重要な役割を果たします。遺産分割協議書には、誰がどの財産を相続するかを具体的に記載し、相続人全員が署名・捺印します。遺産分割協議は、法律で定められた期限はありませんが、相続開始後できるだけ早く、相続人全員が集まって話し合いを開始することが大切です。話し合いがスムーズに進まない場合は、家庭裁判所の調停などを利用することもできます。
相続

遺産相続で揉めがち?特別受益者とその注意点

- 特別受益者とは?人が亡くなり、残された財産を相続する際、すでに生前に故人から贈与を受けていた人がいる場合があります。このような、生前に特別な贈与を受けていた人のことを「特別受益者」と呼びます。例えば、故人に子供が二人おり、財産として家と土地が残されたとします。生前に故人が、長男に車を与えていた場合、この長男が特別受益者となります。相続が発生すると、基本的には故人の残した財産は、全ての相続人で公平に分割されます。しかし、特別受益者がいる場合、生前に受けた贈与も考慮して、遺産分割を行う必要があります。これは、故人が特別な配慮を持って、特定の相続人に贈与を行っていた可能性があるためです。上記の例で言えば、長男はすでに車という財産を受け取っています。そのため、相続財産の分割においては、長男は他の相続人よりも、受け取る財産が減らされる可能性があります。具体的には、相続財産である家と土地の価値から、車の価値を差し引いた金額を、長男と次男で分割することになります。このように、特別受益者は、相続において特別な配慮が必要となる存在です。相続が発生した際には、専門家に相談するなどして、適切な遺産分割が行われるように注意する必要があります。
相続

遺産相続における協議分割:円満な解決のために

- 協議分割とは亡くなった方が残した財産をどのように分けるか、これは残された家族にとって大切な問題です。遺産を巡って争いが起きないように、法律では、残された家族が話し合いによって遺産の分割方法を決める「協議分割」という方法が定められています。これは、相続人が複数いる場合に、誰がどの財産を相続するかを決定する大切な手続きです。協議分割は、別名「遺産分割協議」とも呼ばれ、相続人が全員で遺産の分割内容について合意する必要があります。誰が不動産を相続するのか、預貯金をどのように分けるのか、思い出の品を誰が引き継ぐのかなど、話し合いのテーマは多岐にわたります。ただし、この協議には期限が設けられています。相続開始を知った日から10ヶ月以内に協議をまとめ、家庭裁判所に届け出ることが法律で定められています。10ヶ月という期間は、一見長く感じるかもしれませんが、実際には相続財産の調査や相続人同士の意見調整などに時間を要することが多く、余裕を持った話し合いが大切です。円満な解決のためには、お互いの立場や気持ちを尊重しながら話し合いを進めることが重要です。感情的にならず、冷静に話し合いを進めることが、結果として早期解決へと繋がります。しかし、意見が対立し、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判といった手続きが必要となることもあります。
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遺産分割で揉めたら?調停分割のスムーズな進め方

- 調停分割とは肉親が亡くなり、形見となる財産が残された場合、その分け方については、法律で定められた相続分に従って行うのが原則です。しかし、相続する人が複数いる場合、それぞれの思いや事情が異なるため、遺産分割協議がまとまらないケースも少なくありません。例えば、財産を現金で均等に分けることが難しい場合や、生前に親の介護を献身的に行っていた者が、他の相続者よりも多くの財産を相続したいと考える場合などです。このような場合に、家庭裁判所に申し立てを行い、調停委員という中立的な第三者を交えて話し合いを進める手続きを「調停分割」といいます。調停委員は、当事者間の意見を聞きながら、法律的なアドバイスや、現実的に納得できる解決策を提案するなど、合意形成を支援します。調停が成立すると、その内容は裁判上の和解と同じ効力を持ち、当事者はその内容に従って遺産分割を行うことになります。調停分割は、弁護士などの専門家を代理人として立てることも可能です。専門家の力を借りることで、よりスムーズかつ有利な解決を目指すことができます。
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