
遺産分割で揉めたら?調停分割のスムーズな進め方
- 調停分割とは肉親が亡くなり、形見となる財産が残された場合、その分け方については、法律で定められた相続分に従って行うのが原則です。しかし、相続する人が複数いる場合、それぞれの思いや事情が異なるため、遺産分割協議がまとまらないケースも少なくありません。例えば、財産を現金で均等に分けることが難しい場合や、生前に親の介護を献身的に行っていた者が、他の相続者よりも多くの財産を相続したいと考える場合などです。このような場合に、家庭裁判所に申し立てを行い、調停委員という中立的な第三者を交えて話し合いを進める手続きを「調停分割」といいます。調停委員は、当事者間の意見を聞きながら、法律的なアドバイスや、現実的に納得できる解決策を提案するなど、合意形成を支援します。調停が成立すると、その内容は裁判上の和解と同じ効力を持ち、当事者はその内容に従って遺産分割を行うことになります。調停分割は、弁護士などの専門家を代理人として立てることも可能です。専門家の力を借りることで、よりスムーズかつ有利な解決を目指すことができます。