自筆証書遺言

生前準備・終活

自筆証書遺言:想いを託す手紙

- 自筆証書遺言とは自筆証書遺言とは、文字通り、自分の手で遺言の内容をすべて書き記す遺言状のことです。パソコンやワープロソフトを使用して作成したものは無効とされ、認められません。必ず、ペンと紙を用いて、自らの手で作成する必要があります。そのため、自分の気持ちを込めて、直接的に想いを伝えることができる、非常に個人的な遺言状と言えるでしょう。従来の遺言書作成には、証人の立ち合いが必要となるなど、複雑な手続きが求められてきました。しかし、自筆証書遺言であれば、証人や手続きなどは一切不要です。自身の意思一つで、いつでも自由に作成することができます。ただし、自筆証書遺言は、法律で定められた様式に従って正確に作成する必要があります。具体的には、日付、氏名、住所、遺言内容などをすべて自筆で記載し、押印することが求められます。もし、これらの要件を満たしていない場合には、遺言書としての効力が認められない可能性がありますので、注意が必要です。自筆証書遺言は、費用をかけずに、自分のペースで作成できるというメリットがある一方、形式的な不備によって無効となるリスクも孕んでいると言えるでしょう。
相続

遺言書の検認:その役割と手続きについて

- 遺言書の検認とは人は誰しもいつかはその生涯を終えます。そして、残された家族は故人の思い出とともに、様々な手続きや問題に向き合わなければなりません。中には、遺産相続に関するトラブルに発展してしまうケースも少なくありません。故人が生前に「遺言書」を残していた場合、その内容は故人の最終的な意思として尊重されます。しかし、故人の意思を正しく反映しているかどうか、あるいは、誰かの手で書き換えられたり、偽造されたものではないかを確認する必要があります。そこで、家庭裁判所が遺言書の正当性を公式に確認する手続きを「遺言書の検認」といいます。遺言の内容が実際に故人の意思に基づいたものであることを確認し、相続人全員に遺言の存在と内容を明らかにすることで、後々のトラブルや争いを未然に防ぐことを目的としています。遺言書の内容を実行に移す前には、必ずこの検認手続きを経ることが必要です。ただし、自筆証書遺言以外の遺言書については、検認手続きを経ずに、家庭裁判所における検認済証明書の請求手続きを行うことができます。
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