秘密証書遺言

生前準備・終活

秘密の遺言:秘密証書遺言とは?

人生の最期を迎えるにあたり、自身の財産をどのように扱うか、思いをどのように残すかは重要な課題です。その解決策の一つとして遺言状の作成がありますが、遺言状にはいくつかの形式が存在します。その中でも、秘密証書遺言は、誰にも知られることなく遺言の内容を決定できるという特徴があります。秘密証書遺言は、遺言を残したい人が、その内容を自身で紙に書き記し、署名と捺印を行うことで成立します。作成した遺言書は封筒に入れ、さらに封をした上で、公証役場へ持参します。公証役場では、遺言者が自分の遺言書であることを証言し、公証人と証人の前で封筒に署名と捺印をします。このように、遺言の内容は公証役場にも一切開示されないため、プライバシーが守られるという大きなメリットがあります。自分の死後、特定の人に財産を託したい、あるいは自身の意思を伝えたいと考える場合、秘密証書遺言は有効な手段となりえます。例えば、内縁関係にあるパートナーや、血縁関係のない親しい友人に財産を残したい場合、あるいは、相続人とは別に、特定の品物を大切な人に譲りたい場合などに適しています。ただし、秘密証書遺言は、証人や公証人が立ち会う必要があるなど、手続きが複雑な面もあります。また、遺言書が見つからなかったり、形式的な不備があった場合は、遺言が無効になってしまう可能性もあります。そのため、秘密証書遺言の作成を検討する際は、事前に専門家に相談するなど、慎重に進めることが重要です。
相続

遺言書の検認:その役割と手続きについて

- 遺言書の検認とは人は誰しもいつかはその生涯を終えます。そして、残された家族は故人の思い出とともに、様々な手続きや問題に向き合わなければなりません。中には、遺産相続に関するトラブルに発展してしまうケースも少なくありません。故人が生前に「遺言書」を残していた場合、その内容は故人の最終的な意思として尊重されます。しかし、故人の意思を正しく反映しているかどうか、あるいは、誰かの手で書き換えられたり、偽造されたものではないかを確認する必要があります。そこで、家庭裁判所が遺言書の正当性を公式に確認する手続きを「遺言書の検認」といいます。遺言の内容が実際に故人の意思に基づいたものであることを確認し、相続人全員に遺言の存在と内容を明らかにすることで、後々のトラブルや争いを未然に防ぐことを目的としています。遺言書の内容を実行に移す前には、必ずこの検認手続きを経ることが必要です。ただし、自筆証書遺言以外の遺言書については、検認手続きを経ずに、家庭裁判所における検認済証明書の請求手続きを行うことができます。
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