
意外と知らない?遺産相続の順位を解説
人はこの世を去るとき、形あるものとないもの、様々なものを後に残していきます。形あるものの中には、土地や建物、預貯金、車、貴金属といった財産も含まれます。これらの財産は、故人が生前に築き上げてきたものであり、その人の人生そのものともいえるでしょう。残された家族は、深い悲しみの中、故人の思い出とともに、これらの財産と向き合っていくことになります。この時、故人の残した財産を誰がどのように相続するのか、また、借金などの負債があれば誰がそれを引き継ぐのか、といった問題が生じます。これを解決するのが「遺産相続」です。遺産相続においては、故人と生前に特に親しかった人が優先的に財産を受け継ぐことができると考える人もいるかもしれませんが、実際には法律で定められたルールに従って相続人が決められます。遺産を受け継ぐことができる人を「相続人」といいますが、この相続人には、民法で定められた明確な順位が存在します。一般的には、故人の配偶者は常に相続人となり、故人との間に子どもがいれば、その子どももまた相続人となります。もし、子どもがすでに亡くなっている場合は、その子どもに代わって、その子ども(故人から見ると孫)が相続人となることもあります。故人に子どもがいない場合は、両親や兄弟姉妹が相続人となる可能性があります。このように、遺産相続は故人と親しかったかどうかではなく、民法で定められた相続順位に基づいて決定されることが重要です。