
相続人がいない場合の財産管理:相続財産管理人とは?
人が亡くなると、その人が残した財産は、遺言書があればその内容に従って、なければ民法で定められた相続順位に従って、配偶者や子ども、親などの家族に引き継がれます。しかし、相続する親族が誰もいない場合や、相続人全員が相続を放棄した場合には、誰が故人の財産を管理するのでしょうか?このような場合に、家庭裁判所によって選任されるのが『相続財産管理人』です。相続財産管理人は、弁護士や司法書士などの専門家がなることが多く、故人の財産の調査、管理、そして債権者への支払いなどを行います。具体的には、預貯金の解約や不動産の売却、相続税の申告と納付などを行い、残った財産を国に帰属させる手続きを行います。相続財産管理人の選任には費用がかかり、その費用は故人の財産から支払われます。つまり、相続人がいないからといって、故人の財産が自動的に国のものになるわけではなく、適切な手続きを経て国庫に帰属するのです。相続人がいない場合の財産管理は複雑な手続きが必要となるため、専門家である相続財産管理人の役割は非常に重要です。