相続手続き

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相続と口座凍結:知っておきたい基礎知識

- 口座凍結とは口座凍結とは、金融機関において、特定の預金口座に対して行われる、入出金を一時的に制限する措置のことを指します。 簡単に言うと、その口座からはお金を引き出すことも預けることもできなくなります。では、なぜこのような措置が取られるのでしょうか。 よくあるケースとしては、預金口座の名義人が亡くなられた場合が挙げられます。 預金口座は、故人の遺産の一部となります。 相続争いを防いだり、適切な相続手続きを進めるために、金融機関は口座を凍結し、一時的に資金を保管する役割を担います。 つまり、口座凍結は、故人の財産を守るための措置と言えるでしょう。口座凍結は、相続手続きが完了するまで続きます。 相続人の方は、必要書類を金融機関に提出することで、凍結を解除し、預金の承継などの手続きを行うことができます。
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公正証書遺言:安心と確実性を備えた遺言の形

- 遺言の種類と公正証書遺言大切な家族を亡くされた後の手続きの中で、故人の残した遺言の執行は、残された家族にとって重要な意味を持ちます。故人の想いを尊重し、相続争いを避けるためにも、遺言について理解しておくことは大切です。遺言にはいくつかの種類がありますが、大きく分けると、通常の作成方法で残す「普通方式遺言」と、特別な状況下で作成される「特別方式遺言」の二つに分類されます。「普通方式遺言」には、自身で作成する「自筆証書遺言」と、公証役場で公証人が作成する「公正証書遺言」の二つがあります。自筆証書遺言は、費用をかけずに作成できるというメリットがある一方で、形式の不備や紛失のリスクがあります。一方、公正証書遺言は、公証人が法律に基づいて作成し、公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がなく、より安全で確実な方法と言えるでしょう。公正証書遺言は、その信頼性の高さから、近年、多くの人に選ばれています。特に、財産が多い場合や相続人が複数いる場合などは、公正証書遺言を作成しておくことで、後々のトラブルを避けることができるため、おすすめです。遺言は、人生の締めくくり方を決める大切な選択です。ご自身の状況に合わせて、最適な方法を検討しましょう。
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遺言書の検認:その役割と手続きについて

- 遺言書の検認とは人は誰しもいつかはその生涯を終えます。そして、残された家族は故人の思い出とともに、様々な手続きや問題に向き合わなければなりません。中には、遺産相続に関するトラブルに発展してしまうケースも少なくありません。故人が生前に「遺言書」を残していた場合、その内容は故人の最終的な意思として尊重されます。しかし、故人の意思を正しく反映しているかどうか、あるいは、誰かの手で書き換えられたり、偽造されたものではないかを確認する必要があります。そこで、家庭裁判所が遺言書の正当性を公式に確認する手続きを「遺言書の検認」といいます。遺言の内容が実際に故人の意思に基づいたものであることを確認し、相続人全員に遺言の存在と内容を明らかにすることで、後々のトラブルや争いを未然に防ぐことを目的としています。遺言書の内容を実行に移す前には、必ずこの検認手続きを経ることが必要です。ただし、自筆証書遺言以外の遺言書については、検認手続きを経ずに、家庭裁判所における検認済証明書の請求手続きを行うことができます。
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二次相続を見据えた相続対策

- 二次相続とは人が亡くなり、その財産を配偶者や子どもなどの親族が相続することを「相続」と言いますが、この相続が二度続けて起こるケースがあります。これを「二次相続」と呼びます。例えば、お父様が亡くなり、お母様と子どもたちが相続をしたとします。この時点では、お父様が所有していた財産は、お母様と子どもたちで分けたことになります。その後、もしお母様が亡くなった場合、今度は子どもたちだけでお母様の財産を相続することになります。これが二次相続です。 二次相続は、一度目の相続からどれくらいの間隔で起こるかは決まっていません。一度目の相続後すぐに起こる場合もあれば、数十年経ってから起こる場合もあります。二次相続では、一度目の相続で誰がどれだけ相続したかによって、相続税や遺産分割の内容が変わってきます。そのため、二次相続を見据えた相続対策が重要になってきます。
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