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姻族関係終了届:その意味と手続きについて

「姻族関係終了届」とは、配偶者を亡くした際に、残された配偶者がその家族との関係を断ち切るための法的手続きです。結婚によって生まれた配偶者の家族との関係は、離婚によって解消されます。しかし、配偶者が亡くなった後も自動的に解消されるわけではありません。例えば、夫が亡くなった場合、妻とその両親との関係は法律上はそのまま残ります。これは、夫の両親と妻の間には、法律上、親子関係のようなものが存在すると考えられているためです。しかし、配偶者が亡くなった後も、義理の両親や兄弟姉妹との関係を継続することを望まない場合もあるでしょう。そのような場合に、法的な関係を解消するために「姻族関係終了届」が必要となります。この届出は、家庭裁判所を通さずに、市区町村役場に提出するだけで手続きが完了します。届出が受理されると、法律上も義理の家族との関係は解消され、お互いに扶養義務などがなくなります。ただし、姻族関係終了届はあくまで法的な関係を解消するものであり、感情的な結びつきまで消えるわけではありません。届出を出すかどうかは、個々の状況や気持ちを考慮して慎重に判断する必要があります。
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