墓地使用権

お墓・霊園

お墓の永代使用権とは?

お墓を建てる際に必ず検討することになるのが、墓地内の特定の区画の使用権です。これは一般的に「永代使用権」と呼ばれ、その区画に墓石を建て、お墓を建てる権利を指します。しかし、この「永代使用権」は、土地そのものを所有する権利ではありません。その点はしっかりと理解しておく必要があります。つまり、墓地の土地そのものは、寺院や霊園などの管理者が所有しており、利用者はその土地を永代に渡って借りて、お墓として使用させてもらうという関係になります。「永代」という言葉から、一度取得すれば子孫代々、永久に使用できる権利だと考えてしまいがちですが、あくまでも「無期限」という意味合いが強く、管理者側の都合や法的な変更などによって、使用権が失われる可能性もゼロではありません。永代使用権の取得には、一般的に「永代使用料」と「管理料」の支払いが発生します。永代使用料は最初に一括で支払うケースが多く、管理料は毎年、もしくは数年に一度支払うのが一般的です。永代使用権は、お墓を建てる上で非常に重要な要素となります。そのため、事前にしっかりと内容を理解し、不明な点は管理者に確認することが大切です。
PR
タイトルとURLをコピーしました