危急時遺言

生前準備・終活

緊急時の遺言とは?

- 一般危急時遺言の概要人は誰しも、いつどのような状況に陥るかは予測できません。病気や事故など、突然の事態に見舞われ、大切な人に思いを伝えられないまま、この世を去らなければならない状況も起こりえます。 遺言は、そのような不測の事態に備え、自身の財産や大切な人への想いを託すための重要な手段です。通常、遺言を作成するには、公証人の面前で内容を読み上げ、証人2人の立会いのもと署名押印をするなど、厳格な手続きが定められています。しかし、一刻を争うような状況下では、これらの手続きを踏むことは現実的に困難です。そこで、急病や重傷、災害などにより、差し迫った死期が迫っている場合に限り認められるのが、「一般危急時遺言」です。 これは、従来の方式に比べて簡易的な方法で遺言を残せる制度です。一般危急時遺言は、証人3人以上の立会いのもと、遺言者が口頭で遺言内容を伝え、それを筆記してもらうことで成立します。 遺言者は、自ら署名することができない場合は、その理由を付記した上で、証人の1人が署名します。ただし、一般危急時遺言は、あくまで緊急時の措置として認められた制度です。 遺言者が意識を回復し、通常の方式で遺言を作成できる状態になった場合、または、危急時が去ってから3か月以内に家庭裁判所へ検認の申し立てを行わなかった場合、その効力を失います。一般危急時遺言は、緊急時に自身の意思を残すための最後の手段と言えるでしょう。
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