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埋火葬許可書とは?

手続き

埋火葬許可書とは?

葬儀と墓石を知りたい

先生、『埋火葬許可書』って、何ですか?

葬儀と墓石の研究家

それはね、亡くなった方を火葬したり、土葬したりする時に必要な許可証のことだよ。市役所で『死亡届』を出すともらえる書類なんだ。

葬儀と墓石を知りたい

じゃあ、亡くなった人を火葬場や墓地に連れて行く前に、許可をもらうために必要ってことですか?

葬儀と墓石の研究家

その通り!火葬場や墓地の人にこの許可書を見せることで、初めて火葬や埋葬をしてもらえるんだよ。

埋火葬許可書とは。

お葬式の際に使われる「埋火葬許可書」とは、亡くなった方を土葬または火葬する際に、国の決まりで市や町の長の許可が必要とされていて、その許可を得るために必要な書類のことです。亡くなったことを知らせる書類を役所に提出すると、「埋火葬許可書」が発行されます。そして、土葬または火葬を行う場所へ提出します。

埋火葬許可書の必要性

埋火葬許可書の必要性

人が亡くなると、その最後を偲び、故人を悼むために葬儀が行われます。そして、遺体を火葬したり、土葬したりする際には、法律に基づいた手続きが必要となります。火葬を行うためには『埋火葬許可書』土葬を行うためには『埋葬許可書』が必要となります。

これらの書類は、故人の死亡を確認し、法律に基づいて火葬や埋葬を行うことを許可する重要な書類です。火葬許可書は、医師が発行する死亡診断書に基づいて、火葬を行う市区町村役場に申請し、交付を受けます。一方、埋葬許可書は、死亡診断書に基づいて、埋葬を行う墓地の管理者に申請し、交付を受けます。

もし、これらの書類がない場合は、火葬場や埋葬許可地で遺体の埋葬や火葬を断られてしまいます。そのため、葬儀を行う前に必ずこれらの書類を取得しておく必要があります。

なお、埋火葬許可書の申請手続きは、故人の関係者や葬儀社に依頼するのが一般的です。手続きに必要な書類や申請先は、各自治体によって異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。

種類 火葬 土葬
許可書名 埋火葬許可書 埋葬許可書
申請先 火葬を行う市区町村役場 埋葬を行う墓地の管理者
申請に必要なもの 死亡診断書など 死亡診断書など

埋火葬許可書の申請と発行

埋火葬許可書の申請と発行

– 埋火葬許可書の申請と発行

人はいずれその生涯を終え、亡くなった後には火葬または埋葬によって弔われます。そして、火葬あるいは埋葬を行うためには、自治体から「埋火葬許可書」の交付を受ける必要があります。では、この埋火葬許可書はどのようにして取得するのでしょうか?

埋火葬許可書を取得するには、まず死亡届を役所に提出する必要があります。死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡者の本籍地、死亡地、または届出人の居住地のいずれかの市区町村役場に提出します。

死亡届を提出する際には、同時に埋火葬許可申請書も提出します。この申請書には、死亡者の氏名、住所、生年月日、死亡日時、死亡場所などの情報と、届出人の氏名、住所、死亡者との続柄などの情報、さらに埋葬または火葬を行う場所などを記入します。

提出された死亡届と埋火葬許可申請書の内容は、役所によって審査されます。そして、問題がなければ、死亡届が受理された後、通常は数十分から数時間以内に埋火葬許可書が発行されます。この許可書は、火葬場または埋葬許可を受けた墓地の管理者に提出します。

このように、埋火葬許可書は死亡届の提出と同時に申請し、速やかに発行されます。手続き自体は複雑ではありませんが、大切な方を亡くされた悲しみのさなかに手続きを行うことになります。事前に手続きの流れを把握しておくことが大切です。

手続き 提出先 提出期限 備考
死亡届 死亡者の本籍地、死亡地、または届出人の居住地のいずれかの市区町村役場 死亡を知った日から7日以内
埋火葬許可申請書 死亡届提出と同じ場所 死亡届提出時

埋火葬許可書の記載内容

埋火葬許可書の記載内容

– 埋火葬許可書の記載内容埋火葬許可書は、故人様を火葬あるいは埋葬するために必要な大切な書類です。この許可書がないと、火葬場や埋葬許可地で手続きを進めることができません。許可書には、主に以下の内容が記載されています。* -許可番号- 各市区町村で一意に割り振られた番号です。この番号によって、許可書が特定されます。* -亡くなった方の情報- 故人様の氏名、性別、亡くなられた年月日、そして亡くなられた場所が記録されます。 * -許可年月日- 市区町村が埋火葬を許可した日付が記載されます。 * -埋葬または火葬を行う場所- 火葬場あるいは埋葬地の名称と所在地が明記されます。 * -市町村長または特別区長の署名と公印- 許可書の発行者が市区町村長あるいは特別区長であることを証明するために、署名と公印が記されます。 このように、埋火葬許可書は重要な情報が多数記載された大切な書類です。火葬場や埋葬許可地に提出するまで、紛失したり破損したりしないよう、大切に保管してください。 また、許可書の内容について不明な点があれば、発行元の市区町村役場へお問い合わせください。

項目 内容
許可番号 各市区町村で一意に割り振られた番号
亡くなった方の情報 故人様の氏名、性別、亡くなられた年月日、亡くなられた場所
許可年月日 市区町村が埋火葬を許可した日付
埋葬または火葬を行う場所 火葬場あるいは埋葬地の名称と所在地
市町村長または特別区長の署名と公印 許可書の発行者が市区町村長あるいは特別区長であることを証明するための署名と公印

火葬場への提出

火葬場への提出

– 火葬場への提出

人が亡くなると、その遺体を火葬するために火葬場へ提出する必要がありますが、その際には「埋火葬許可書」という重要な書類が必要となります。この書類は、火葬を行うために必要な手続きの一つであり、火葬場はこの書類に基づいて火葬を行ってよいのかどうかを判断します。

火葬場では、提出された埋火葬許可書の内容を慎重に確認します。記載内容に誤りや不足がないか、必要な情報が全て揃っているか、法律に則って発行された正式な書類であるかどうかなどを確認し、火葬の実施が可能かどうかを判断します。

もし、埋火葬許可書に不備や不足があった場合、火葬は許可されません。書類の訂正や再発行が必要となり、その手続きに時間がかかるため、火葬が延期せざるを得ない状況となります。最悪の場合、火葬を断られてしまう可能性も考えられます。

そのため、火葬場へ行く前に、埋火葬許可書の内容に誤りがないか、必要な書類が全て揃っているかをしっかりと確認することが非常に重要です。不明な点や不安な点があれば、事前に葬儀社や火葬場に相談し、疑問を解消しておくようにしましょう。

提出書類 提出先 許可書の役割 不備があった場合
埋火葬許可書 火葬場 火葬を行うことの可否判断 火葬が許可されない。書類の訂正や再発行が必要となり、火葬が延期になる。

保管と再発行

保管と再発行

火葬が終わり、故人様の遺骨をご家族の元へお迎えした後、火葬を行うために必要であった『埋火葬許可書』は、火葬場がある地域の役所に返還します。
その後、役所から火葬が滞りなく執り行われたことを証明する『埋火葬証明書』が発行されます。
この証明書は、墓地にお墓を既にお持ちの場合や、これからお墓を建てる場合など、遺骨をお墓に納める際に必要となる場合があります。
また、仏教や神道など宗教・宗派によっては、埋葬証明書を元に故人様を仏様や神様としてお祀りするための手続きを行う場合もあります。
そのため、紛失することのないよう、大切に保管してください。
万が一、紛失してしまった場合は、再発行の手続きが必要となります。
再発行には、火葬を行った火葬場への申請が必要となる場合がほとんどです。
申請には、火葬証明書の申請理由と、申請者の方の本人確認書類などが必要となります。
火葬証明書の再発行には、数日かかる場合もありますので、ご注意ください。

書類名 申請先 用途 再発行
埋火葬許可書 火葬場がある地域の役所 火葬を行うために必要
埋火葬証明書(火葬証明書) 火葬場がある地域の役所 – 遺骨をお墓に納める際に必要
– 宗教・宗派によっては、故人様を仏様や神様としてお祀りするための手続きに必要
火葬を行った火葬場へ申請
※数日かかる場合あり
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