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遺言書の検認:その役割と手続きについて

- 遺言書の検認とは人は誰しもいつかはその生涯を終えます。そして、残された家族は故人の思い出とともに、様々な手続きや問題に向き合わなければなりません。中には、遺産相続に関するトラブルに発展してしまうケースも少なくありません。故人が生前に「遺言書」を残していた場合、その内容は故人の最終的な意思として尊重されます。しかし、故人の意思を正しく反映しているかどうか、あるいは、誰かの手で書き換えられたり、偽造されたものではないかを確認する必要があります。そこで、家庭裁判所が遺言書の正当性を公式に確認する手続きを「遺言書の検認」といいます。遺言の内容が実際に故人の意思に基づいたものであることを確認し、相続人全員に遺言の存在と内容を明らかにすることで、後々のトラブルや争いを未然に防ぐことを目的としています。遺言書の内容を実行に移す前には、必ずこの検認手続きを経ることが必要です。ただし、自筆証書遺言以外の遺言書については、検認手続きを経ずに、家庭裁判所における検認済証明書の請求手続きを行うことができます。
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知っておきたい「遺言執行者」の役割

- 遺言執行者とは人が亡くなった後、その方の意思を表す遺言書が残されていることがあります。この遺言書に書かれた内容を実現するために、様々な手続きが必要となりますが、これらの手続きをスムーズに進めるために重要な役割を担うのが「遺言執行者」です。遺言執行者は、故人の最期の意思を尊重し、それを形にするという重要な役割を担います。具体的には、まず故人の遺産を調査し、相続人が誰であるかを確定する作業を行います。そして、相続人に対して遺言の内容を伝え、遺産分割協議が円滑に進むようサポートします。 さらに、遺言の内容に基づき、預貯金の解約や不動産の名義変更など、様々な手続きを行います。これらの手続きは、場合によっては複雑で専門的な知識を要することもありますが、遺言執行者は、故人の意思に沿って、適切かつ迅速に進める責任があります。遺言執行者は、故人と親しい家族や友人が務めることもあれば、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることもあります。誰が就任するかは、故人が遺言書の中で指定します。遺言執行者という役割を理解し、故人の最期の意思を尊重できるよう、しっかりと準備しておくことが大切です。
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相続税軽減の強い味方!小規模宅地等の特例とは?

人が亡くなると、その方が残した土地や建物、預貯金、株などの財産は、配偶者や子どもなどの親族が受け継ぐことになります。これを「相続」と言います。 相続は人生における大きな転換期であり、故人の想いを大切に受け継ぐための大切な手続きです。しかし、相続には、受け継いだ財産に対して税金が課される場合があります。これが「相続税」です。相続税は、受け継いだ財産の総額に応じて計算されます。そのため、高額な財産を相続する場合には、多額の相続税が発生し、相続人の負担が大きくなってしまうことがあります。このような事態を避けるため、国は相続税の負担を軽減するための様々な「特例」を設けています。例えば、自宅を相続する場合や、配偶者や障がいのある方が相続する場合などは、一定の条件を満たせば相続税が減額されたり、場合によっては免除されることもあります。これらの特例を適切に活用することで、相続税の負担を大幅に軽減できる可能性があります。相続は、手続きや法律、税金など、複雑な要素が絡み合うため、事前に専門家に相談するなど、十分な準備と心構えが必要です。大切なのは、故人の想いを尊重し、円滑な相続を実現することです。
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相続と税金:知っておきたい準確定申告

- 確定申告と準確定申告生前と死後で行う大切な手続き私たちは、生きている間も亡くなった後も、税金との関わりから逃れることはできません。日本で暮らす以上、誰もが関わることになるのが確定申告と準確定申告です。どちらも馴染みの薄い言葉かもしれませんが、私たちの財産と深く結びついているため、違いを理解しておくことが重要です。確定申告は、私たちが生きている間、毎年行う手続きです。1月1日から12月31日までの1年間で、仕事で得た収入や資産運用で得た利益などを計算し、そこから税金の負担額を算出します。そして、翌年の2月16日から3月15日までの間に、税務署に申告書を提出し、納税します。一方、準確定申告は、納税者が亡くなった場合に、相続人が行う手続きです。故人の1月1日から亡くなった日までの所得を計算し、そこから税金を算出します。そして、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に、故人に代わって相続人が申告と納税を行います。このように、確定申告と準確定申告は、申告を行うタイミングも申告を行う人も異なります。どちらも重要な手続きですので、違いを正しく理解しておきましょう。
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二次相続を見据えた相続対策

- 二次相続とは人が亡くなり、その財産を配偶者や子どもなどの親族が相続することを「相続」と言いますが、この相続が二度続けて起こるケースがあります。これを「二次相続」と呼びます。例えば、お父様が亡くなり、お母様と子どもたちが相続をしたとします。この時点では、お父様が所有していた財産は、お母様と子どもたちで分けたことになります。その後、もしお母様が亡くなった場合、今度は子どもたちだけでお母様の財産を相続することになります。これが二次相続です。 二次相続は、一度目の相続からどれくらいの間隔で起こるかは決まっていません。一度目の相続後すぐに起こる場合もあれば、数十年経ってから起こる場合もあります。二次相続では、一度目の相続で誰がどれだけ相続したかによって、相続税や遺産分割の内容が変わってきます。そのため、二次相続を見据えた相続対策が重要になってきます。
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遺産相続で揉めがち?特別受益者とその注意点

- 特別受益者とは?人が亡くなり、残された財産を相続する際、すでに生前に故人から贈与を受けていた人がいる場合があります。このような、生前に特別な贈与を受けていた人のことを「特別受益者」と呼びます。例えば、故人に子供が二人おり、財産として家と土地が残されたとします。生前に故人が、長男に車を与えていた場合、この長男が特別受益者となります。相続が発生すると、基本的には故人の残した財産は、全ての相続人で公平に分割されます。しかし、特別受益者がいる場合、生前に受けた贈与も考慮して、遺産分割を行う必要があります。これは、故人が特別な配慮を持って、特定の相続人に贈与を行っていた可能性があるためです。上記の例で言えば、長男はすでに車という財産を受け取っています。そのため、相続財産の分割においては、長男は他の相続人よりも、受け取る財産が減らされる可能性があります。具体的には、相続財産である家と土地の価値から、車の価値を差し引いた金額を、長男と次男で分割することになります。このように、特別受益者は、相続において特別な配慮が必要となる存在です。相続が発生した際には、専門家に相談するなどして、適切な遺産分割が行われるように注意する必要があります。
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知っておきたい金融資産と葬儀費用の関係

- 金融資産とは金融資産とは、将来お金に換えることができる権利や財産のことを指します。言い換えれば、今すぐにお金として使うことはできないけれど、必要な時に売ったり換金したりすることで、お金に替えることができるものです。私たちが日々利用している現金も、金融資産の一つです。現金は、そのまま買い物に使うことができますし、銀行に預けておくこともできます。金融資産には、現金以外にも様々な種類があります。例えば、銀行預金は、銀行にお金を預けることで利息を得ることができます。株式は、企業が発行する証券で、その企業の業績に応じて配当金を受け取ったり、値上がりした際に売却して利益を得たりすることができます。債券は、国や企業がお金を借りる際に発行する証券で、決められた期間が経過すると利息を受け取ることができます。このように、金融資産は、種類によって異なる特徴やリスク、リターンを持っているため、自分の資産運用目標やリスク許容度に応じて適切なものを選択することが重要です。
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遺産相続における協議分割:円満な解決のために

- 協議分割とは亡くなった方が残した財産をどのように分けるか、これは残された家族にとって大切な問題です。遺産を巡って争いが起きないように、法律では、残された家族が話し合いによって遺産の分割方法を決める「協議分割」という方法が定められています。これは、相続人が複数いる場合に、誰がどの財産を相続するかを決定する大切な手続きです。協議分割は、別名「遺産分割協議」とも呼ばれ、相続人が全員で遺産の分割内容について合意する必要があります。誰が不動産を相続するのか、預貯金をどのように分けるのか、思い出の品を誰が引き継ぐのかなど、話し合いのテーマは多岐にわたります。ただし、この協議には期限が設けられています。相続開始を知った日から10ヶ月以内に協議をまとめ、家庭裁判所に届け出ることが法律で定められています。10ヶ月という期間は、一見長く感じるかもしれませんが、実際には相続財産の調査や相続人同士の意見調整などに時間を要することが多く、余裕を持った話し合いが大切です。円満な解決のためには、お互いの立場や気持ちを尊重しながら話し合いを進めることが重要です。感情的にならず、冷静に話し合いを進めることが、結果として早期解決へと繋がります。しかし、意見が対立し、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判といった手続きが必要となることもあります。
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遺産分割で揉めたら?調停分割のスムーズな進め方

- 調停分割とは肉親が亡くなり、形見となる財産が残された場合、その分け方については、法律で定められた相続分に従って行うのが原則です。しかし、相続する人が複数いる場合、それぞれの思いや事情が異なるため、遺産分割協議がまとまらないケースも少なくありません。例えば、財産を現金で均等に分けることが難しい場合や、生前に親の介護を献身的に行っていた者が、他の相続者よりも多くの財産を相続したいと考える場合などです。このような場合に、家庭裁判所に申し立てを行い、調停委員という中立的な第三者を交えて話し合いを進める手続きを「調停分割」といいます。調停委員は、当事者間の意見を聞きながら、法律的なアドバイスや、現実的に納得できる解決策を提案するなど、合意形成を支援します。調停が成立すると、その内容は裁判上の和解と同じ効力を持ち、当事者はその内容に従って遺産分割を行うことになります。調停分割は、弁護士などの専門家を代理人として立てることも可能です。専門家の力を借りることで、よりスムーズかつ有利な解決を目指すことができます。
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