年金受給者の décès 後の手続き:年金受給者死亡届
葬儀と墓石を知りたい
先生、「年金受給者死亡届」って、何のために出すの?亡くなった人が年金もらえなくなるのは、わかるんだけど…
葬儀と墓石の研究家
いい質問だね。亡くなった人が年金をもらえなくなるのは、その通りだ。では、もし亡くなった後も、そのまま年金が支払われ続けたらどうなると思う?
葬儀と墓石を知りたい
えーっと…、もらえないお金がどんどんたまっていくってこと?
葬儀と墓石の研究家
そう!だから、亡くなったことを知らせるために「年金受給者死亡届」を出すんだ。そうすれば、亡くなった月までの年金が遺族に支払われる仕組みになっているんだよ。
年金受給者死亡届とは。
お年寄りがもらえるお金である年金は、もらっている人が亡くなると、もらう権利がなくなります。そのため、亡くなったことを知らせるために、「年金受給者死亡届」という書類を出す必要があります。亡くなった人がまだ受け取っていなかった年金や、亡くなった後に振り込まれたお金は、亡くなった月の分まで、遺族が受け取ることができます。
年金受給者死亡届とは
– 年金受給者死亡届とは
年金は、私たちが老後の生活を安心して送るための大切な支えです。しかし、年金を受け取っている方が亡くなった場合、その権利はなくなります。そのため、年金制度を適切に運用し、無駄な支給を防ぐためには、速やかに死亡の事実を関係機関に伝える必要があります。
年金を受給している方が亡くなった場合、「年金受給者死亡届」という書類を日本年金機構に提出する必要があります。これは、戸籍の届出とは別に、年金に関する手続きとして必要なものです。死亡届の提出が遅れると、亡くなった方の年金が本来受けるべき期間を超えて支給されてしまう可能性があります。
年金は、亡くなった月の分まで支給されるため、死亡した月以降も年金が支給され続ければ、それが「過払い」となるのです。過払いとなった場合、後になってそのお金を返還する必要が生じ、手続きが煩雑になることもあります。
年金受給者死亡届は、年金事務所や市区町村役場の窓口、または郵送で提出することができます。手続きに必要な書類や提出先は、お住まいの地域や状況によって異なる場合がありますので、事前に確認しておくと安心です。
大切な方の年金に関する手続きをスムーズに行うためにも、年金受給者死亡届の提出は速やかに行いましょう。
項目 | 内容 |
---|---|
年金受給者死亡届とは | 年金受給者が亡くなった際に、年金の受給権が消滅したことを日本年金機構に報告する書類。 |
提出の意義 | 年金制度の適切な運用、無駄な支給を防ぐため。死亡月の翌月以降の年金支給を停止するため。 |
提出期限 | 死亡を知った日から14日以内 |
年金の支給 | 亡くなった月の分まで支給。 |
提出先 | 年金事務所、市区町村役場の窓口、郵送 |
未支給年金の請求
– 未支給年金の請求人が亡くなった後、残された家族には様々な手続きが待ち受けています。中でも、故人が受給資格を持っていた年金の手続きは複雑になりがちです。年金には、生きている間にもらえる年金だけでなく、亡くなった後に遺族が受け取れる年金制度もあります。もし、亡くなった方が生前に受け取っていなかった年金や、亡くなった後に支給が決定した年金がある場合、遺族は「未支給年金」として請求することができます。未支給年金は、亡くなった月の分までが支給対象となります。例えば、年金が毎月10日に支給されるとし、故人が5月15日に亡くなった場合は、5月分の年金も未支給年金として請求できます。請求手続きには、「年金受給権者死亡届」と「未支給年金請求書」の2つの書類が必要です。これらの書類は、日本年金機構に提出します。未支給年金の請求には期限があり、原則として、亡くなった日から5年以内に行う必要があります。5年を過ぎてしまうと、請求ができなくなる可能性がありますので、注意が必要です。未支給年金は、遺族にとって貴重な収入源となります。手続きは複雑に感じるかもしれませんが、お住まいの市区町村や年金事務所に相談しながら、忘れずに請求するようにしましょう。
項目 | 内容 |
---|---|
未支給年金の対象者 | 亡くなった方が生前に受け取っていなかった年金、亡くなった後に支給が決定した年金がある場合に、遺族が請求できる |
支給対象期間 | 亡くなった月の分まで |
請求に必要な書類 |
|
提出先 | 日本年金機構 |
請求期限 | 原則として、亡くなった日から5年以内 |
手続きに必要なもの
– 手続きに必要なもの年金を受給されていた方が亡くなった場合、年金受給の停止や未支給年金の請求など、さまざまな手続きが必要になります。これらの手続きをスムーズに進めるために、必要な書類を事前に準備しておくことが重要です。主な必要書類は以下の通りです。-1. 年金受給者死亡届-亡くなった方が受給していた年金の支払いを停止するために、日本年金機構へ死亡の事実を届け出る必要があります。この届出に使用する書類が「年金受給者死亡届」です。-2. 未支給年金請求書-亡くなった方が受け取るはずだった年金(年金受給権が発生した月の翌月分から亡くなった月分まで)を受け取るための書類が「未支給年金請求書」です。請求する権利を持つ方が手続きを行う必要があります。-3. 亡くなった方の年金証書-年金証書には、亡くなった方の年金に関する情報が記載されています。手続きの際に必要となるため、大切に保管しておきましょう。-4. 請求者の戸籍謄本-未支給年金を請求する方が、亡くなった方と一定の続柄であることを証明するために、戸籍謄本が必要となります。請求者本人の記載があるものを用意しましょう。-5. 請求者の印鑑-各種書類への押印が必要となります。認印でも構いませんが、シャチハタ等のゴム印は使用できませんので注意が必要です。-6. 請求者の預金通帳のコピー-未支給年金の受け取りに必要なため、請求者名義の預金通帳のコピーを提出します。これらの書類は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。また、お近くの年金事務所でも入手可能です。手続きの内容や必要書類について不明な点がある場合は、お近くの年金事務所へお問い合わせください。
書類名 | 提出先 | 用途 | 備考 |
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年金受給者死亡届 | 日本年金機構 | 年金受給の停止 | |
未支給年金請求書 | 日本年金機構 | 未支給年金の請求 | 請求権者のみ手続き可能 |
亡くなった方の年金証書 | 日本年金機構 | 年金情報確認 | |
請求者の戸籍謄本 | 日本年金機構 | 続柄証明 | 請求者本人の記載が必要 |
請求者の印鑑 | 日本年金機構 | 書類への押印 | シャチハタ不可 |
請求者の預金通帳のコピー | 日本年金機構 | 未支給年金の受取 | 請求者名義のもの |
まとめ
– 年金受給者の死後の手続きについて大切な家族である年金受給者が亡くなった後、悲しみに暮れる間も無く様々な手続きをしなければなりません。中でも、年金に関する手続きは、遺族がその後の人生を安心して過ごすためにも非常に重要です。まず、年金受給者が亡くなったことを知ったら、速やかに年金事務所に「年金受給者死亡届」を提出しましょう。この手続きを怠ると、本来受け取れるはずの年金が受け取れなくなる可能性があります。また、年金は受給月の月末までの支給となるため、亡くなった月に支給を受けた年金は返還する必要があります。一方で、まだ受け取っていない年金(未支給年金)がある場合、遺族が請求することができます。これらの手続きには、死亡診断書や戸籍謄本など、様々な書類が必要となります。事前に必要な書類を確認しておくことが、スムーズな手続きにつながります。手続きや書類について不明な点があれば、一人で悩まず、お近くの年金事務所に相談することをおすすめします。年金事務所の窓口では、専門の職員が親切丁寧に疑問点を解消し、手続きをサポートしてくれます。大切な人の死後、遺族が落ち着いて生活を送れるよう、年金に関する手続きについて事前にしっかりと理解しておくことが大切です。
手続き | 内容 |
---|---|
年金受給者死亡届 | 年金受給者が亡くなったことを年金事務所に報告する手続き。受給月の翌月以降の年金支給を停止するために必要。 |
未支給年金の請求 | 亡くなった年金受給者が受け取っていなかった年金(未支給年金)を遺族が請求する手続き。 |